「平和的生存権」と憲法違反

いろいろ見ていたら、こんなのが。
↓「箕輪訴訟」北海道新聞記事と長沼ナイキ基地訴訟
http://www.creative.co.jp/top/main.cgi?m=55


 三十一年前の七三年には、同じ札幌地裁で長沼ナイキ基地訴訟の一審判決があり、「自衛隊違憲」と判断された。弁護団は、その根拠となった「平和的生存権」(平和に生きる権利)がこの提訴でも焦点になるとし、「イラク派遣は違憲との世論を北海道から喚起したい」としている。
↓長沼ナイキ基地訴訟は、こんなのとか
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougokaisetu4.htm#naganumanaikisosyou

防衛庁は1966(昭41)年11月決定の「第3次防衛力整備計画」の一環として、1968(昭43)年5月に北海道空知郡長沼町に航空自衛隊ナイキ基地の建設を決めた。そのための農林大臣は、同町の保安林指定区域であった馬追山の保安林指定を解除した。これに対して69年7月、同地区の一部住民が農林大臣を相手に起こした保安林解除処分取消請求訴訟をいう。  

訴訟自体は、農林大臣の解除処分の「取消しと執行停止」を求めるというものであったが、実質的内容は、「自衛隊は『憲法第9条違反』であるから保安林解除処分は無効」であり、かつ「同基地の建設は森林法第26条第2項に定める公益上の理由に該当しない」、それゆえ農林大臣が行った解除処分には正当な理由がないとする、憲法の平和原則(自衛隊違憲性)を真っ向からとらえたものであった。

 これに対して札幌地裁は、同年(69年)8月住民側の執行停止申立てを認めたため、政府は即時抗告を行う。

 70年1月札幌高裁は原決定を取り消し、原告の申立てを却下した。

 その後73年9月札幌地裁は、「自衛隊憲法第9条によって保持を禁じられている陸海空軍という戦力に該当する」と、自衛隊に対し初の違憲判決を下し、保安林指定解除について原告側の主張を再度認めて解除処分取消しの判決を下した。

 政府はこの判決を不服として札幌高裁に控訴。76年8月札幌高裁は政府の控訴を認め、「自衛隊をめぐる憲法解釈は統治行為として司法審査になじまない」と住民側の訴えを却下した。

 逆転敗訴した原告側は上告したが、82年9月最高裁憲法判断にはふれないまま二審を支持し、原告側上告を却下するところとなる。

 なお、この訴訟は、当初から「平賀書簡」や青年法律家協会(『青法協』)問題が新たな発生し、「司法(裁判官)の独立」原則をめぐって複雑な展開をみせ、政治問題に発展した。

この件に関する札幌地裁の一審判決の詳細が見たくなって来ましたが、今日はもう時間がないので、また。
書くことは、時事的な話題・それ以外も含めてとても毎日たくさんあるんですが、なんかいろいろ時間がないです。