朝日新聞の産経新聞に対する再反論など

朝日新聞の社説から。
↓国旗・国歌――産経社説にお答えする(2004年4月4日)
http://www.asahi.com/paper/editorial20040404.html


 メディアが互いに批判し合うことは、言論の自由を基礎とする民主主義社会のためにも大事なことだ。だから、「本質をそらした朝日社説」と題する産経新聞の3日付の社説も謙虚な気持ちで読んだ。

 しかし残念ながら、私たちの主張を読み違えた批判だと言わざるを得ない。

 産経社説の内容はこうだ。

 朝日は2日付の社説で、東京都教職員への処分に対して「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行き過ぎだと主張しているのだ」と書いた。しかし、99年に国旗・国歌法が成立したときに反対したではないか。「朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい」

 私たちは、日の丸や君が代が国民の間で定着しているという事実を認めたうえで、一貫して「日の丸や君が代を強制するな」と主張してきた。国旗・国歌法を論じたとき、社説に「結局、強制にならないか」「選択の自由を奪うまい」といった見出しをつけたのも、そういう意味からだ。

 「いつから認めるようになったのか」と問われれば、「最初から掲げるなとも歌うなとも言っていない」とお答えするしかない。日の丸を掲げ、君が代を歌うことはもちろん認めるが、掲げない自由、歌わない自由も認めるべきだ、ということである。

 「それなら、おまえは歌うのか、はっきりしろ」と迫るのなら、それは「踏み絵」の思想だ。処分をたてにした都教育委員会の指導は教員たちに「踏み絵」を強いたものと言えるだろう。

 産経は、米国で国旗に対する「忠誠の誓い」を拒否する自由を認めた連邦最高裁の判決を朝日が引用したことについても「それは『子供を退学までさせるのは行き過ぎ』とした判決」であり、「教員処分の反対理由にならない」と書いた。

 1943年にこの判決を下したジャクソン判事は、公権力が愛国心を強制することについて、歴史を振り返りつつ、「少数意見を強制的に排除する者は反対者を根絶している自分に気づく。強制的な意見の統一は墓場での全員一致をもたらすだけだ」と述べた。この判決の本質は、個人の自由の尊重であって、子供の処分だけを論じたものではない。

 産経は「学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である」とも書いている。

 だが、学校が教えるのは知識やマナーだけではない。自ら学び、自ら考える力こそ大切であり、だからこそ中央教育審議会も自主的・自律的な学校づくりを求めているのだ。なのに都教委は式次第や国旗の位置、伴奏の方法まで12項目にもわたって細かく指示している。学校の自主性や個性を認めないやり方は、公教育にとってむしろマイナスだと考える。

↓このやりとりに関する全体像は、昨日の俺の日記の以下のところなど
http://d.hatena.ne.jp/lovelovedog/20040403#p2
俺が今回の朝日新聞の記述で興味を持ったのは、以下のことです。


1・「99年に国旗・国歌法が成立したとき」に、朝日新聞は自社の社説でどのようなことを言っていたのか(反対したのかしなかったのか)
2・米国で国旗に対する「忠誠の誓い」を拒否する自由を認めた連邦最高裁の判決(バーネット事件)はどのようなものだったのか
3・中央教育審議会は「自主的・自律的な学校づくり」をどのような形で求めているか
4・都教委の「12項目」にもわたる指示はどのようなものだったのか


1は多分図書館に行かなければ分からないし、他のもろもろもそれっぽいので、リンクだけ。
バーネット事件連邦最高裁判決(翻訳)(英文はこちら・非公式)
中央教育審議会(公式サイト)
東京都教育委員会(公式サイト)
↓今のところ、興味深い事実は「バーネット事件」関連での、こんな部分


 1942年1月9日、教育委員会は、主にゴビティス判決にある説明部分を含め次のように命じる決議を採択した。すなわち、国旗敬礼を「公立学校の教育課程の正規の一部」にし、すべての教師・生徒は「国旗に表象される国家を尊敬する敬礼儀式に参加することが義務づけられる。しかし、国旗敬礼の拒否は反抗行為とみなし、処置されるという条件で」。 その決議はもともとそれが定めるのは「国旗への普通の敬礼」を求めたものである。ヒットラーの敬礼にあまりにも似ているとして、敬礼に反対する意見がPTA、少年少女団、赤十字及び女性団体連盟から出された。これらの反対意見に従って若干の修正がなされたようであるが、エホバの証人派への譲歩はなされなかった。 現在義務づけられているのは「腕を真っすぐ伸ばした」敬礼で、次の言葉すなわち、「国旗と国旗が表象する共和国、すべての国民に自由と正義をもたらす不可分の国家に忠誠を誓います。」が朗誦されている間、掌を上に向けて右手を挙げておくのである。
(太字は引用者=俺)
どうもバーネット事件に対する解釈は、1943年という時代背景、つまり「全体主義」(ヒトラーナチスドイツ)に対して戦争をしていたアメリカの、自由主義尊重精神を背景において考えないといけないような気がします。この判例の是非を、今の日本において単純に、公立高校での君が代・日の丸の是非とからめて語っていいものかどうか。現時点で、日本は全体主義国家でもなければ、全体主義国家と戦争をしているわけでもないし、卒業式での国歌斉唱その他は別に「忠誠の儀式」そのものでもありません。
ちょっとずるいな、と思ったのは例によって朝日の恣意的な引用部分で、「少数意見を強制的に排除する者は反対者を根絶している自分に気づく。強制的な意見の統一は墓場での全員一致をもたらすだけだ」というジャクソン判事の言葉ですが、その前に判事がどのようなことを言っているかは、朝日の場合は「歴史を振り返りつつ」とあっさり紹介していますが、実はこんな感じ。

 その時代やその国に不可欠と考えられたある目的のために、意見の統一を強制しようとする努力が、善人悪人を問わず多くの人々によってこれまで行なわれてきた。ナショナリズムは比較的最近の現象であるが、以前は時と所によってはその目的は、民族または領土の安全、王朝や政体の維持、人々を救うための特別の計画などであったりした。統一を達成するための最初の穏健な方法は失敗したので、その達成への方法は絶えず厳しさを増していかねばならない。統一への政府の圧力が大きくなるにつれて、誰のための統一かについて争いが益々激しくなる。恐らく、公教育職員が、どんな主義であれ、誰の計画であれ、それを子どもたちに一致して抱くように強制するのを選択する必要があると分かることによって生ずるわが国民の分裂ほど深い分裂は、いかなる挑発によっても生じないであろう。統一を強制するこのような試みが究極的に空しいことは、次のような試みの教訓がある。すなわち、異教徒の統一の妨害者としてキリスト教徒を撲滅しようとした古代ローマ人の大運動や宗教的・王朝的統一の手段としての宗教裁判所やロシアの統一の手段としてのシベリア流刑などから、下っては現在のわれわれの敵である全体主義者の急速に失敗しようとしている空しい試みまで。意見の相違を強制的に排除し始める者は、直ぐに自分と意見の異なる者を根絶してしまうことに気付くのである。強制的な意見の統一は、墓場の全員一致にしかならない。わが憲法修正第1条は、これらのきざしを避けることによってこういう結末を回避するために制定された、ということは平凡ではあるが必要なことであろう。アメリカの国家またはその権威の性格や起源の概念には、なんら神秘主義はない。われわれは、被治者の同意によって政府を創立したのであり、権利章典は権力を持つ人に同意を強制する法的機会を拒否している。この権威は世論によって支配されるべきであり、世論が権威によって支配されるべきでない。
(太字は引用者=俺)
つまり、「意見の相違を強制的に排除し始める者は、直ぐに自分と意見の異なる者を根絶してしまう」「強制的な意見の統一は、墓場の全員一致にしかならない」というテキストは、判事自身および当時のアメリカが精神的に持っていた「アンチ・ファシズム」としての、骨格が実にしっかりしている精神・主張なので、ジャーナリズムやマスコミの右顧左眄的論旨としてとりあげるには、少し弱いかな、と思います。日本のマスコミがアンチ・ファシズムと言えるほど、しっかりした主張があるかどうか不明で、本来は政党的代弁者によってのみ引用が可能なテキストなんじゃないかというのが俺の考えですか。
あと、例によって原文の恣意的な翻訳。

Those who begin coercive elimination of dissent soon find themselves exterminating dissenters.
(太字は引用者=俺)
これを朝日新聞はなぜか「少数意見を強制的に排除する者は反対者を根絶している自分に気づく」と訳していますが、「dissent」は「反対意見」であって「少数意見」ではありません。「違った意見」「意見の相違」だったらまぁ、分からなくはないんですが。だいたい、「dissent」と「dissenters」が原文では関連づけて語られてるではないですか。少数意見を強制的に排除してはいけないよなぁ、と俺も思うことは思いますが、それは俺および(多分)朝日新聞の社説の人の意見・考えで、ジャクソン判事の意見・考えではありません。