韓国の「国家人権委員会法」は少しすごいなと思った

人権擁護法案関連で見つけた、こんな奴。
↓国家人権委員会法(韓国)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/jinken.html
何がすごいって、「第2章 委員会の構成及び運営」がすごいです。第6条の2項。

②選定委員会は、人権問題に関する専門的な知識と経験があると認められる人であって次のような団体が推薦した人の中から大統領が委嘱する。
 1.政党法により登録された政党が推薦した人のうち2人
 2.教授、教師及び学術研究団体が推薦した人のうち1人
 3.言論人及び言論関連団体が推薦した人のうち1人
 4.保健及び医療関連団体が推薦した人のうち1人
 5.労働組合及び労働関連団体が推薦した人のうち1人
 6.農民団体及び農業関連団体が推薦した人のうち1人
 7.貧民団体が推薦した人のうち1人
 8.弁護士、法学者及び法律関連団体が推薦した人のうち2人
 9.女性団体が推薦した人のうち2人
 10.子供及び青少年の権利を擁護する団体及び学父母団体が推薦した人のうち1人
 11.障害者団体が推薦した人のうち1人
 12.市民団体が推薦した人のうち2人
 13.人権団体が推薦した人の中4人

「貧民団体」というのがよくわからないんですが、ネット右翼の人が嫌がりそうな団体が山のようにあることはわかります。
↓日本の「人権擁護法案」だと、委員に関しては、これだけ。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html

第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

扱いとしては「国家公務員」になるのかな。その場合は外国籍の人は委員長とか委員にはなれないと思います。