アメリカで「偽造通貨」の利用に助言した人の共謀罪適用の事例についてもう少し調べてみたいと思いました

ちょっと時間がないので(というか、眠たいので)メモだけ。
共謀罪関連でこのようなテキストがあったわけですが、
共謀罪コラム(アメリカ編)

20世紀には共謀罪の法制化が進む。アメリカの共謀罪の適用例を知ろうとネットサーフィンしてみたら、いろいろ見つかった。偽造通貨を手に入れた友人に一カ所でまとめて使わない方がいいよと示唆しただけの人への適用から、共産主義者への国家的弾圧まで、共謀罪に関するエピソードは実にバラエティに富んでいる。

せっかくなので、「共謀罪の適用例」のソースを張っておいてくれるとありがたいと思ったのですが、他にはこんなのも。
オバートアクト(顕示行為)と予備

7月12日の法務委員会では、大林刑事局長が、アメリカの裁判でオバートアクトにあたるとされたものの例をいくつかあげました。そのなかには、こんな例もありました。
たまたま入手したニセ札を使う相談をした人が、ニセ札を使う際のリスクを仲間に説明する行為が、「偽造通貨行使の共謀罪」のオバートアクトになるというのです。これでその人たちが本気でニセ札を使うつもりなのか判定できるでしょうか。
「偽造通貨行使罪」は、無期または3年以上の懲役という、重い刑が課せられる罪ですから、その共謀罪は、5年以下の懲役となります。

とりあえず、オバートアクト(overtact)という言葉を覚えました。
で、平成17年7月12日の衆議院法務委員会の記録から。
第26号 平成17年7月12日(火曜日)

○大林政府参考人 アメリカの判例でオーバートアクトに当たるとされたものといたしましては、例えば、銀行強盗を共謀した者が銀行までの往復のルートを下見し強盗に使用する盗難車の調達を手配する行為、あるいは、偽造通貨行使を共謀した者がみずからの割り当て分の偽造通貨を他の共謀者に渡して保管させる行為、また、殺人の共謀をした者が殺人の実行を依頼した者に対してその報酬の一部を支払う行為、また、ヘロイン密売を共謀した者が他の共謀者との間で密売について電話や会合で話し合って段取りをする行為、偽造通貨行使を共謀した者が他の共謀者に対して偽造通貨を行使する際のリスクを説明し注意を与える行為などがあると承知しております。

ということで、時間があったら(というか、眠くなかったら)「アメリカの判例」の元ソースを探してみたいんですが、何しろどこをどう探したらいいのか検討がつかないのですね。
一応、こんなところから、
Legal Research on the Internet(アメリカ法の調べ方+インターネット上のLegal Research)
リンク集|東北大学大学院法学研究科・法学部
判例検索サイトに行って、「conspiracy(共謀)」「overtact」「counterfeit(偽造)」「money」とかで検索すれば、何かが見つかると思います。
もしよかったら、探してみて、見つかったらコメント欄で教えてください。
それでは、もう寝ます。
(2006年6月7日)