各都道府県の迷惑防止条例

こんな事件があったようなので、
神戸新聞の写真部記者、パチンコ店で盗撮図り?逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

神戸新聞の写真部記者、パチンコ店で盗撮図り?逮捕
 
26日午前11時50分ごろ、兵庫県明石市東仲ノ町のパチンコ店で、客の神戸新聞社写真部記者宮井和弘容疑者(40)(神戸市西区)が近くに来た女性アルバイト店員(24)のスカートの下にカメラ付き携帯電話を近づけたのを、隣の席の男性客(28)が見つけ、取り押さえた。
駆けつけた明石署員が、県迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した。
宮井容疑者は同日は宿直勤務で、午後3時に出社予定だった。調べに対し、「知らない」などと容疑を否認しているという。明石署は実際に撮影をしたかどうかは捜査中としたうえで、撮影の有無にかかわらず、スカートの下にカメラを近づけた行為が条例違反に当たると判断した。
神戸新聞社広報部の話「報道に携わる者として疑いを受けること自体があってはならないことで、関係者や読者の皆様におわびしたい。事実を確認したうえで厳正に対処する」
 
(2006年11月26日22時39分 読売新聞)

(太字は引用者=ぼく)
少しだけ調べてみた。
都道府県の「迷惑禁止条例」およびそれに類する条例のリンクという便利なものがありました。
迷惑防止条例
これに当たるのかな。第三条第2項。
兵庫県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

ただ、これは条例の全文をざっとご覧になればおわかりの通り、別に痴漢およびそれに類する行為を取り締まるのではなく、ヤクザ・チンピラの類を取り締まるための条例だと思います。条例の隅から隅まで見てみたんですが、「スカートの下にカメラを近づけた行為」が条例のどれに具体的に抵触するのか、までは少しあいまいかな。
ところが、そのすぐ下の「和歌山県」の条例にはこんなテキストも。
和歌山県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2  何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
3  何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を、みだりに撮影してはならない。

ものすごく具体的に禁止してあります。
そこで、各県の「撮影」行為禁止がどうなっているか条例で調べるといいんでしょうが、それだと「少し調べる」という域を越えてしまいそうです。
東京都のはけっこう細かい、というのと(痴漢行為に関する具体的な禁止は見あたりませんでした)、
東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
こんな条例があるのが面白かったのでした。
迷惑防止条例


迷惑防止条例ではありませんが、
おそらく全国唯一制定されている条例と
思われますので、参考として紹介しておきます。
岡山市電子掲示板に係る有害情報の
記録行為禁止に関する条例

(平成14年3月22日市条例第6号)
岡山市電子掲示板に係る有害情報の
記録行為禁止に関する条例施行規則

(平成15年市規則第4号)

データ・資料的には少し古くなっているので、今はあちこちの都道府県・市町でそのような条例はあるかもしれません(これも調査してみたいです)。