モンスター・チルドレン人気は「やらせ」(広島市の「子どもの権利条例」について)
以下の記事から。
→広島で「子どもの権利条例」に反対の署名活動 - MSN産経ニュース
広島で「子どもの権利条例」に反対の署名活動
2009.1.24 18:39
広島市が制定を検討している「子どもの権利条例(仮称)」に反対しようと、24日、市民団体のメンバーらが同市の中心部で街頭署名活動を行った。また、市側も同日、同市北部で説明会を行い、地元住民らに条例制定の必要性を訴えた。
開発途上国での人身売買などから子供を守るため、国連総会で「子どもの権利条約」が採択され、日本も批准。これを受け、国内の一部自治体で、虐待などから守るため、子供のプライバシー権や意見を表明する権利などを保障する内容の条例制定が進んでいる。
広島市では現在、同様の内容の骨子試案を作り、説明会を開くなどして市民の意見を募集しており、平成21年度中に骨子案をまとめる方針。制定時期は未定だが、保護者や学校関係者から「指導しづらくなる」などと懸念の声が上がっている。
署名活動には約40人が参加。「制定されれば子供たちがわがままになり、学校や家庭が崩壊する」などと呼びかけ、約350人の署名を集めた。
その「市民団体」のサイトは、多分こちら。
→子どもの権利条例制定に反対する広島市民の会
「子どもの権利条例」制定に反対する広島市民の会設立趣意書
現在、全国各地の自治体で、日本の社会や家族の解体に繋がるような条例づくりの動きがあります。その時流に乗ってか、ここ広島市においても、現在我々市民の知らぬ間に進行しているひとつの動きがあります。それが、「子どもの権利に関する条例」と言われるものです。
「子どもの権利条例」は、平成元年、国連総会で採択され、平成6年には日本も批准した「児童の権利に関する条約」の延長として、「児童の意見表明権」等を自治体でも条例化していこうとするものです。
一見、耳障りの良い言葉に、「どこが悪いの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもわかりません。しかし、条約と条例では、その意義や意図が大きく違います。
そもそも「児童の権利条約」の理念は、子どもの保護にあり、未だに児童労働、児童売春、少年の徴兵等があるような発展途上国の子どもたちを保護するという趣旨なのです。今の日本において、自治体が国を飛び越えてこの条約を「子どもの権利条例」として具体化する必要性がどこにあるのでしょうか。この条例は、子どもにさまざまな権利を保障しようとするものですが、中には「ありのままでいる権利」などの奇妙な権利の規定も目論んでいるようです。それは家庭や学校で、子どもたちにしている「しつけ」や「教育」に対し、それを拒む子どもたちの格好の隠れ蓑となり、学校教育や家庭の秩序崩壊の原因に繋がりかねません。
他の自治体での類似条例では、子どもの権利ばかりが強調され、いくらでも拡大解釈できる内容で、歯止めとなるような規定がないケースも見受けられます。また、権利侵害に対して第三者機関のオンブズパーソン(オンブズマン) などの救済制度を制定している自治体もありますが、これら第三者機関が家庭や学校教育に介入することで生じる混乱や、その第三者機関の中立性も危惧されることのひとつです。
すでに児童保護の法整備もなされている今の日本においては、こうしたいたずらに子どもに媚びるような条例制定の真意は、市長のリベラル派としてのポーズか、あるいは子どもを扇動し学校や親に物申すための機関設置であるような疑念を抱かざるを得ません。よって、子どもたちの健やかな成長と健全育成のためには、これを阻止するのが我々広島市民の責務だと判断し、この条例制定に反対するべく立ち上がりました。
広島市議会の内部も含め、良識ある人達からの制定反対の声も上がりつつありますが、この条約の日本批准に大きな役割をなした秋葉広島市長の強力な導入意志を止めるには、PTAはじめ地域社会の支持と応援が不可欠です。良識ある広島市民の皆様のご理解とご支援をお願いします。
平成20 年8 月
「子どもの権利条例」制定に反対する広島市民の会
あと、こんな「署名サイト」も。
→広島市「子どもの権利条例」に反対! - 署名活動するなら『署名TV』
署名プロジェクトの詳細
現在、我々広島市民に広く知らされていない間に進行しているひとつの動きがあります。
それが、広島市「子ども権利条例」です。
「子ども権利条例」とは、平成6年に日本が批准した「児童の権利に関する条約」の延長として条例化していこうというものです。そもそも、「児童の権利に関する条約」の理念は、子どもの保護にあり、未だに児童労働、児童買春、少年の徴兵があるような発展途上国の子どもたちを保護するという趣旨です。
その趣旨を拡大解釈し条例化しようとしているのが子どもの権利条例です。この条例は、子どもにさまざまな権利を保障しようというものですが、中には、「ありのままでいる権利」など奇妙な権利の規定も目論んでいるようです。それは、家庭や学校で、子どもたちにしている「しつけ」や「教育」に対し、それを拒む子どもたちの格好の隠れ蓑となり、学校教育や家庭の秩序崩壊の原因に繋がりかねません。
すでに制定されている市では、授業中に騒いでいる生徒に注意した教師が、「子どもの心を傷付けた」として、校長とともに謝罪させられたという例もあるようです。
このような条例が制定されて、一番の被害者は、しつけも教育も施されない子どもたちになるのではないでしょうか。
子どもたちの健やかな成長と健全育成のために、この条例制定に反対するべく署名活動を行います。
良識ある皆様のご理解とご支援を宜しくお願い致します。
署名は、ぼくが見た段階では「目標署名数 10,000」に対して「現在の署名数 81」でした。
「ありのままでいる権利」とは、たとえばこんな感じ。
→ありのままでいる権利 - Google 検索
→「教育再興 in 品川 2nd」八木秀次先生の講演
■子供を甘やかす我が国の教育
これに対して日本はどうかというと・・・児童の権利条約というものを我が国は批准しています。この条約はもともと開発途上国の子供たち、ストリートチルドレンとか身を売らなければならないとか、そういう気の毒な子供たちの権利を国連という外圧を使って守っていきましょうという条約ですが、日本の教職員組合は〜日教組も全教もですが〜この豊かでモノが溢れかえった、自由で自由で自由を持て余しているような日本の子供たちにこれを適用しようとしたのです。何でもかんでも子供たちが大人と同じようにできることを吹聴した。
これに乗せられて川崎市あたりでは昨年4月に「子どもの権利条例」をつくって「ありのままでいる権利」なんていうのを条例でうたっているのです。「秘密を保持する権利」「子供だからといって不当に扱われない権利」「体を休ませ余暇を持つ権利」そういうことが条例の中でうたわれているのです。愚かなことだと思います。
八木秀次先生ですか。
→川崎市子どもの権利に関する条例(平成17年3月改正版)
(ありのままの自分でいる権利)
第11条 子どもは,ありのままの自分でいることができる。そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
(1)個性や他の者との違いが認められ,人格が尊重されること。
(2)自分の考えや信仰を持つこと。
(3)秘密が侵されないこと。
(4)自分に関する情報が不当に収集され,又は利用されないこと。
(5)子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと。
(6)安心できる場所で自分を休ませ,及び余暇を持つこと。
×ありのままでいる権利→○ありのままの自分でいる権利
×秘密を保持する権利→○秘密が侵されないこと
×子供だからといって不当に扱われない権利→○子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと
×体を休ませ余暇を持つ権利→○安心できる場所で自分を休ませ,及び余暇を持つこと
表現は違いますが、「川崎市子どもの権利に関する条例」のほうは確認できました。
なかなか確認できなかったのは、「広島市「子どもの権利条例」に反対! - 署名活動するなら『署名TV』」に書いてあった、
すでに制定されている市では、授業中に騒いでいる生徒に注意した教師が、「子どもの心を傷付けた」として、校長とともに謝罪させられたという例もあるようです。
という部分です。
一応、こんなテキストも。
→平成20年予算特別委員会〜「子どもの権利条例」の問題について〜
平成20年3月14日 石橋 良三 委員 (自民)
(中略)
実際,条例が定められた自治体の,とある公立小学校では,授業中に立ち歩きやおしゃべりをした児童に対して指導を行った教師が,「人権侵害」と認定され,保護者への謝罪を強いられたという。
発言した人は「石橋良三」という広島県議会の人。
→石橋良三<広島県議会議員(広島県広島市安佐南区)>
ネットで検索して得られた情報は、以下のもの、およびそれのコピーが多く目立ちました。
→“親”だけじゃない「モンスターチルドレン」の実態 (ZAKZAK)
“親”だけじゃない「モンスターチルドレン」の実態
「うるせぇ」「セクハラで訴える」と暴言
モンスターチルドレンの増殖に、教育現場はどう対応するのか(写真は一部修正、本文とは関係ありません) 相手の立場を一切配慮せず、常識外れの行動やクレーム、無理難題の要求を繰り返す「モンスターペアレント」が急増するなか、近ごろはそれをしのぐ勢いで「モンスターチルドレン」まで急増しているという。「モンスターペアレントに、モンスターチルドレンあり」とも言われる、恐るべき現場の実態とは。
東京都内で小学1年生の担任を務める女性教諭は、ここ数年児童の言動が大きく変わってきたと嘆く。
「些細なことでも注意すると『うるせぇなぁ。やってらんねぇよ』『家でもこうだもん』『小さいころからこうだもん』と、反抗的な態度に豹変します。さらに注意すると『それなら、明日死んでやる』と叫び、ひどいときは椅子を持って振り回すこともあります」
ほかにも、「授業中に机の上に立ち上がり、降ろそうとする教諭に殴りかかったあげく、『僕が落ちて死んでもいいのか』と怒鳴り返す」「図画工作の時間『どこを切るの?』『何を書くの?』と質問責めし、すぐに応じないと怒り出す」など、事例は枚挙にいとまがない。
また、教師以外にも、モンスターチルドレンの“攻撃”にさらされる関係者もいる。
「保護者の迎えを待つ小学1年生女児が、係の保護者に向かって『ちょっとこれ持っててよ!』と荷物を持たせ、母親が迎えに来ると『ちょっと、もう返してよ!』と礼も言わず立ち去った」「小学生女児が、学校の指導教諭に向かい『触るな! 触ったらセクハラで教育委員会に訴えてやるぞ!』とすごんだ」「小学校教師が授業中立ち歩きクラスメートとおしゃべりする高学年男児を大声で叱ったところ、『腕を強く引っ張るなどの行動があった』と人権侵害を訴え、校長とともに謝罪させた」
このようなトンデモ児童らは、周囲の大人が強く出られないことを見切ったうえで“権利”を主張しており、まさに「言いたい放題やりたい放題」。しかも、その親も「モンスター」であることが多く、モンスターペアレントとは切っても切れない関係だという。
元中学校教諭で教育評論家の尾木直樹氏(法大教授)も「『自分だけはモンスターではない』と妄信する親ほど、モンスターペアレントのケースが多い。同様に『ウチの子に限って…』と信じ切っている親が、次々とモンスターチルドレンを出現させている。現場も疲弊しており、事態は悪化の一方だ」と分析する。
親のみならず児童からも追いつめられる教師が気の毒だが、尾木氏は「(教師は)ハッキリ言ってやってられませんね。要求をゴリ押しする親の姿を見れば、子どもだって他人に行動を指摘されることを奇異に感じるのも必然。地域やPTAといった大人のコミュニティーが対応策を協議し、“Wモンスター包囲網”を形成するしかない」と話している。ZAKZAK 2008/09/29
ちなみに、「石橋良三」氏の議会での発言のほうが先で、「ZAKZAK」のほうがあとです(ZAKZAKの記事をもとに、石橋良三氏が発言したわけではありません)。
ということで、
「授業中に立ち歩きやおしゃべりをした児童に対して指導を行った教師が,「人権侵害」と認定され,保護者への謝罪を強いられたという」「条例が定められた自治体の,とある公立小学校」に関する情報(公立小学校の名前を含む、事件の詳細)をもう少し調べてみました。
ここかなぁ。
→川崎市人権オンブズパーソンの悪弊 - Bruckner05's room
川崎市には人権擁護法案の雛型になるような制度が既にできている。「川崎市人権オンブズパーソン」がそれである。
これは川崎市の条例で設置された制度だから、当然、条例より上位の人権擁護法が成立した暁にできるであろう人権擁護委員会より権力は弱いはずだ。
しかし、この人権オンブズパーソンは、川崎市の公教育に確実にダメージを与えている。以下はフェミナチ監視板に投稿した私の書き込みの一部。わが川崎市では条例で「人権オンブズパーソン」が設置されていますが、公立小学校のある教師は、授業中に立ち歩きをし、クラスメイトとおしゃべりする生徒が言うことを聞かず、授業の障害になるので、そのたびに大声で叱責したそうです。
ところが「大声で注意をしたり、聞き入れられない時には腕を強く引っぱるなどの言動があった」ことをもって、人権侵害と認定され、オンブズパーソンが介入して、教師と校長は謝罪に追い込まれ、教師は研修を受け入れました。
体罰にあたらない程度の、教師として当然の指導が人権侵害になり、立ち歩きやおしゃべりで他の生徒に多大の迷惑をかけたこの児童はお咎め無しです。
そればかりか、児童が「安心して楽しく学校生活を送れるように」、学校全体で取り組む組織的な支援体制が必要だとの勧告まで出ています(平成15年度報告書)。
年次報告書にこうした事例が記載されるとどうなるか。市内のすべての公立学校で、「大声で注意をする」「強く腕を引っ張る」などの指導はできなく(できにくく)なります。
報告書の内容は校長研修や教職員研修その他の機会を通じて周知徹底されるからです。
かくて、わが息子(小3)のクラスで現にあるように、生徒が授業中マンガを読んでも、教科書を見ながら答案を書いても、教師が注意して聞かなければもはや放置するしかない、そういう子をクラスメイトが注意すると注意した子が注意される(「口を出すな」「放っておけ」「あなたが注意散漫だから他の子のことが気になるのだ」などと言われる)という状況に陥ります。
人権オンブズパーソン条例の条文を見ても、訴えられた側に異議申し立ての機会はありません。もちろん弁護士もつきません。
訴えられた本人が所属する(関係する)市の機関は勧告を尊重しなければならず、是正措置をオンブズパーソンに報告しなければなりません。
これらは必要があれば公表できるので、訴えられた側は事実上、嫌でも受け入れざるを得ないのです。
ちなみに人権オンブズパーソンの管轄は(1)子供の権利の侵害(2)男女平等にかかわる権利の侵害、の2点です。
→公文書開示請求に対する拒否処分に係る異議申立てについて(答申)(pdf)
しかし、「事案1」の記載は、非公開性への配慮から、単に関係者が匿名とされているだけではなく、そもそも「救済活動等」欄で担任教員の行為とされている「大声で注意した」「腕を強くひっぱる」等の記載自体が、実際の事案における担任教員の行為をそのまま書いたものではないなど、事実の内容にわたってかなり変更されているもので、本件事案に関する記録を一部公開したものとはいいがたいものである。
「大声で注意」「腕を強くひっぱる」という事実は確認できないみたいです。
あと、こことか。
→川崎市市民オンブズマン・人権オンブズパーソンホームページ
「人権オンブズパーソン平成15年度報告書」は見当たりませんでした。
もう少し調べたいけど、今日はこのへんで。