なんかだんだんリベラルの度が高くなっている烏賀陽弘道さん系ですが

これは以下の日記の続きです。
烏賀陽弘道さんの発言でもう少し確認しておきたいことのメモ
 
すみません、見出しは演出です。
こんな支援ブログが出来たみたいなので案内しておきます。
オリコン個人提訴事件を憂慮し、烏賀陽弘道氏を支援するカンパ活動
オリコン個人提訴事件を憂慮し、烏賀陽弘道氏を支援するカンパ活動 - 烏賀陽氏へのカンパ受付を開始します
ということなので、支援したいかたがいましたら、よろしくお願いします。
ぼくとしては、烏賀陽さんがオリコンに対して言った以下のことに対して、
音楽配信メモ オリコンが自分たちに都合の悪い記事を書いたジャーナリストを潰すべく高額訴訟を起こす

『Jポップとは何か』(岩波新書)『Jポップの心象風景』(文春新書)などの著者・烏賀陽弘道氏は、「日本には、長くオリコンしかヒットチャートが存在しなかったため、その統計学的な正確さが過大評価されがちです。まず第一に、オリコンは予約枚数もカウントに入れている。予約だけ入れておいて後で解約するカラ予約が入っている可能性が高いのです。『オリコン初登場1位』などという文言は、その後の宣伝に使えます。『オリコンの数字はある程度操作が可能だ』というレコード会社員の話も複数聞いたことがあります。そもそもオリコンは不思議な団体で、『オリコン独自の統計手法だ』と言い張ってその方法をほとんど明らかにしないんですよ。ふつうの統計調査は、その手法を細かく公開して、その信憑性に疑問が挟む余地がないことを強調するのが当たり前です。それをしないで公開されたデータは、統計学的な信用度が低いと自分で言っているようなものです」と語る。

(引用の引用)
1・以上のようなことを言っていない(記者のでっちあげである)ということを証明するか、
2・「オリコンは予約枚数もカウントに入れている」ということを、具体的証拠を挙げて証明するか、
3・「オリコンの数字はある程度操作が可能だ」ということを、具体的な複数事例・証人を挙げて証明するか、
4・「オリコンはその方法をほとんど明らかにしない」ということを、現在オリコンが明らかにしている「方法」の公開では「ほとんど」ではないことを証明するか、
とかしていただけないと納得いかないのですが、まぁそれはそれ、なのです。
 
この件に関するぼくの見解・判断は、たとえば以下のところにあります。上から古いもの順。
チェーンメールとかチェーンブログテキストを推奨されてもな、というのがぼくの感想だった
烏賀陽弘道さん宛の訴状を見たのでコメントしてみる。あとヒットチャートに関するアンケート
オリコンvs烏賀陽弘道氏で、あえて烏賀陽弘道氏を批判してみる。あとヒットチャートについて
烏賀陽弘道さんに対するオリコンの5000万円は「高額訴訟」なのか
烏賀陽弘道さんのネット上での記述に関する信頼が、ぼくの中では音を立てて崩壊しているんですが
烏賀陽弘道さんの発言でもう少し確認しておきたいことのメモ
 
読み返してみても、我ながら厳しい意見が多いんですが、どうも烏賀陽さんは「ネットの人を味方にしようとして、それになかなかうまく成功していない人(ぼくレベルでは)」という印象を私的には持ってしまいました。「オリコン個人提訴事件を憂慮し、烏賀陽弘道氏を支援するカンパ活動」のほうは、「増田聡」さんがボランティア的にやっていることのようなので、また別の意見もあることはあるんですが…。
気になるのは、過去のエントリーと関係あることですが、烏賀陽弘道さんは弁護士に着手金としていくら払ったのかの公開、それから烏賀陽弘道さんのこの件に関する「第一準備書面」のテキスト公開でして、ぼくとしてはそれ(烏賀陽弘道さんの公的な言い分)が見たいし、それらを見ないで「カンパ」に応じる人にも、何だかなぁ、の部分を感じます。
ただ、準備書面に関しては、「第1回口頭弁論期日」の07年2月13日以前にそれを公開することで、裁判が不利になる、みたいな判断を、弁護士とかと相談して烏賀陽弘道さんがなさっているようでしたら申し訳ありません。その場合は、07年2月13日以降に公開していただければ、と思いました。また、ぼくのほうで見落としがありましたら申し訳ありません。その際には追記します。
 
小堀球美子 法律事務所:準備書面とは何?

裁判の当事者がそれぞれ法廷で好き放題に主張を展開してしまったら、収拾がつかないばかりか、裁判官も適切な判断ができなくなってしまいます。 また人間ですから、主張を展開するにも口頭ばかりですと、主張のし忘れや誤った論理展開をしないとも限りません。 このようなことを防止し十分な法的検討を行うために、裁判では通常、当事者双方が主張を準備書面にまとめ、事前に相手方と裁判所に提出しておく方法が取られています。 準備書面が届くと、受け取った側は内容について子細な検討を行います。 この作業には、たいへんな時間がかかることがあります。 このため裁判官は、次回の開廷期日を設定する際に準備書面のおおよその提出期限を決める場合があります。
 訴状に対する被告側の答弁書も広い意味で準備書面と言えます。 通常の準備書面は口頭弁論期日に法廷で読み上げられることになっていますが、裁判所が職権で期日を決める第一回の弁論だけは特別扱いで、書面を出しておけば、たとえ欠席したとしても陳述したものとみなされ不利な扱いは受けません。 また、既述通り、準備書面はファックスで送ることが可能となっています。