教科書に関する質問主意書と回答らしいものを見つけたよ

 正規のものは以下のところに、多分出ると思うのですが、
衆議院-質問答弁
 ↑この「33 高校歴史教科書の検定に関する質問主意書」のところ。「10月2日」が「答弁書受領年月日」になっているので、まぁあとひと月もすれば公のものが出てくると思います。
 拾ったのは、以下のところのものです。個人サイトのテキストなので、全面的に正しいかどうかの判断はおまかせしますが、ぼくはまぁだいたい間違ってはいないだろうと思っています。
(正規のものが出たら、それをまた貼ることにします)
政府答弁書全文−教科書の沖縄戦集団自決:イザ!

平成十九年九月二十日提出
質問第三三号
 
高校歴史教科書の検定に関する質問主意書
  
提出者 照屋寛徳
 
 文部科学省が、高校歴史教科書の沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導をめぐる記述を、平成十八年度の検定で削除・修正させた問題が、沖縄において大きな社会問題に発展している。
 唯一、地上戦が繰り広げられた悲惨な沖縄戦の実相については、これまで多くの住民や戦史研究者らから、様々に語られている。悲惨な沖縄戦の実相を全て語り尽くすことは、およそ不可能である。しかしながら、実相の一部を象徴的に表現するのが「鉄の暴風」「軍民混在の戦場」「正規軍よりも一般住民の死者が多かった」「住民虐殺」「『集団自決』への日本軍の命令・強制・誘導」などである。
 ところが、教科用図書検定調査審議会(以下、教科書審議会という)では、文部科学省の教科書調査官が、検定意見の原案を作成・提示・説明し、原案どおりの結果となった。しかも、検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合いはなく、全く意見も出なかったことが、審議委員によって明らかにされている。沖縄戦においては、日本軍の命令・強制・誘導などによって「集団自決」が起こったことは紛れもない事実である。現に、日本軍によって「集団自決」を強いられた者が生存し、証言していることからも明らかである。
 それにもかかわらず、政府は、「教科書検定に政治が容喙できない」との態度に終始し.県民代表との面会や検定意見の撤回、軍命による「集団自決」の記述復活を拒んでいる。教科書は、子ども達に歴史の真実を教える大事な教材である。沖縄戦の実相を歪曲・改ざんし、歴史の真実を教科書から抹消してはならない。政府は、教科書から「集団自決」における軍命の事実を削除・修正するように求める検定意見を速やかに撒回し、記述の復活を認めるべきである。
 来る九月二九日、沖縄では「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が、五万人以上の規模で開催される予定である。なお、沖縄県議会や県内全ての市町村議会において、検定意見の撤回と記述の復活を求める意見書が採択されている。
 以下、質問する。
一 平成十八年度の検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合い、審議委員からの意見申し出があったのか。その有無を明らかにした上で、審議内容、意見内容を具体的に示されたい。また、審議委員からの意見申し出が全くなかったのであれば、審議実態がなく、文部科学省の教科書調査官の原案どおりの検定結果になったものと理解するが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。
二 伊吹文明文部科学大臣は、「文部科学省の役人も、安倍首相や文科大臣としても、検定には一言も容喙できない仕組みで教科書検定は行われている」との発言を繰り返している。実際の教科書審議会では、文部科学省の役人が発案・作成・提示・説明した調査意見どおり、追認されたのが実態だと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 政府は、沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導があったと考えるのか、見解を示されたい。
四 教科用図書検定規則(以下、検定規則という)第十三条一項でいう「誤った事実の記載」とは、どのような意味か。具体例を列挙した上で、政府の見解を示されたい。
五 沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切存在しなかったかのように教科書に記載することは、明らかに、同項でいう「誤った事実の記載」に該当するのではないか。これに対する政府の見解を明らかにされたい。
六 検定規則第十三条四項では、検定を経た教科書に関する訂正申請勧告権が、文部科学大臣に付与されている旨、明記されている。同項は、いつから明定されたのか。明定された理由、明定後、今日まで文部科学大臣が訂正申請勧告権を発動した具体例を明らかにされたい。
七 沖縄戦における「集団自決」への軍命は明らかであり、動かし難い真実である。従って、「集団自決」への軍命の存在を否定するかのような教科書の記述は、検定規則第十三条一項の「誤った事実の記載」であり、同条四項に基づき、文部科学大臣は訂正申請勧告すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
八 検定規則第十三条二項でいうT学習を進める上に支障となる記載」とは、どのようなものか、具体例を示されたい。また、検定を経た教科書に、沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切なかったかのように記述することは、同項に定める「学習を進める上に支障となる記載」に該当すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。

 
 衆議院議員照屋寛徳君提出高校歴史教科書の検定に関する質問に対する答弁書
 
一及び二について
 平成十八年度の日本史教科書の検定においては、文部科学省の教科書調査官が教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の審議のための資料として調査意見書を審議会に提出しており、当該調査意見書において、沖縄における集団自決に関する記述の一部について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」と指摘した。審議会では、当該指摘を踏まえ、調査審議を行った結果、審議会の委員から特段の異論はなく、当該指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当としたものである。
 文部科学省としては、審議会においては、各委員が検定の時点におけ客観的な学問的成果等に照らして、それぞれの知見により審議した結果、最終的に審議会として、調査意見書における指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当と判断したものであると考える。
三について
 平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものである。
 なお、沖縄戦における住民の犠牲者のうち、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の適用上、過去に戦闘参加者と認定されたものについて、その過程で軍命令があったとされた事例がある。
四について
 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十三条第一項に規定する「誤った事実の記載」とは、例えば、災害に係る記述における被害者数の誤り、美術作品の作者の氏名の誤り等のいわゆる事実誤認に基づく記載を意味するものである。
五及び七について                 ′
 平成十八年度の日本史教科書の検定決定後の記述については、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与が一切存在しなかったとする記載はなく、御指摘はいずれも当たらないものと考える。
六について
 御指摘の教科用図書検定規則第十三条第四項の規定による訂正申請の勧告の制度は、平成元年に検定手続の大幅な簡素化及び重点化に伴う措置として導入されたものである。同項の規定に基づき勧告した例はない。
八について
 教科用図書検定規則第十三条第二項に規定する「学習を進める上に支障となる記載」としては、例えば、明確な結果が得られない理科の実験方法の記載、児童生徒が判別しにくい地図上の記号等がある。
 平成十八年度の日本史教科書の検定決定後の記述については、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与が一切存在しなかったとする記載はないが、発行者から当該記述について同項に基づく訂正申請がなされた場合は、申請理由等を十分に検討して、当該記述が「学習を進める上に支障となる記載」に当たるか否かを判断した上で、今回の検定意見の趣旨等を勘案しつつ適切な対応を図ることとなる。