千葉県我孫子市の共産党市議会議員・関口小夜子さんに興味を持ちました

 以下、引用。
22市町に外国人住民投票権 自治体の無警戒さ浮き彫りに産経新聞2011年1月8日)

 市政の重要事項の是非を市民や定住外国人に直接問うと定めた「市民投票条例」の制定を目指す奈良県生駒(いこま)市のほかに、事実上の外国人地方参政権容認につながる条例を制定している自治体が少なくとも22あることが8日、産経新聞の調べで分かった。条例をめぐり、外国勢力の動きが見え隠れするケースもあった。国家意識が希薄になる中で、国籍条項を顧みず、なし崩しに走る自治体の無警戒ぶりが浮かぶ。
 一定の要件を満たせば原則議会の議決なしで住民投票を実施できるとした「常設型住民投票条例」は平成14年9月、愛知県高浜市で初めて制定。投票資格者の年齢を「18歳以上」と定め、永住外国人にも付与したことで話題となった。
 条例制定はその後広がったが、当初は投票資格などに一定の条件を課すのが一般的だった。ところが、こうした条件はどんどん緩和され、在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
 住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある。自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。
 「平成の大合併」と呼ばれた市町村合併の際、永住外国人に「住民投票権」を付与して合併の是非を問うた自治体も多かった。在日本大韓民国民団(民団)による地方議会への働きかけで、永住外国人投票権を付与するよう条例を改正した埼玉県岩槻市(現さいたま市、条例は合併で失効)や三重県紀伊長島町(現紀北町、同)の例が民団の機関紙「民団新聞」で明らかにされている。

 そのリストと思われるもの。孫引きだけど。
外国人参政権容認につながる - サイタニのブログ

外国人の住民投票権を条例などで定めた自治体(判明分)

●愛知県高浜市 ●広島市 ●千葉県我孫子市 ●広島県大竹市 ●大阪府岸和田 ●三重県名張市 ●神奈川県逗子市 ●山口県山陽小野田市 ●神奈川県大和市 ●北海道稚内市 ●岩手県宮古市 ●大阪府豊中市 ●川崎市 ●東京都三鷹市 ●長野県小諸市 ●埼玉県美里市 ●埼玉県鳩山町 ●北海道増毛町 ●愛知県一色町 ●石川県宝達志水町 ●鳥取県北栄町 ●北海道北広島市

 あと、こんなテキストもありまして、
左翼の巣窟・千葉県我孫子市を清めた!外国人参政権反対の請願可決! - koreyasublog

嬉しいニュースです。ひょんなことから知り合った、我孫子市に住む男性に、保守の仲間を紹介したところ、そこから色々と縁がつながり、左翼の巣窟のやうな同市に、保守運動を巻き起こす機運が生じました。そして外国人地方参政権付与法案に反対の請願運動を起こし、我孫子駅前でも署名活動を実施。合計で一千筆以上の署名を集め議会に付託。その結果、僅か一票差でその請願が採択されたのです!
我孫子の家々を訪問して署名を集めると、「この運動を始めてくれて有難う」といふ声があちこちで聞かれたさうです。ここから、実体のない左翼の虚像が、もろくも崩れ始めました。
「活動する保守」これぞ日本清めの姿なのであります。

 ということなので、我孫子市議会の議事録から関係テキストを拾ってみました。外国人参政権に関する賛否両論の意見が読めて面白かった。
市議会 - 我孫子市ホームページ
↑の「会議録検索」で「外国人」を検索。
「平成22年  9月 定例会(第3回) 09月16日−05号」にあるようです。長いよ。こんな長いテキストはツイッターじゃお目にかからない。

◆ 総務企画常任委員長(毛塚和子君)
請願第37号、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出」を求める請願について、慎重審査いたしました結果、多数をもって採択すべきものと決定いたしました。

○議長(沢田愛子君) 請願第37号に対する反対討論、日本共産党、関口小夜子議員。
     〔関口小夜子君登壇〕
◆(関口小夜子君) 日本共産党の関口小夜子です。
 請願第37号、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出」を求める請願について、反対討論を行います。
 参政権を論じるに当たり、まず最初に整理しておかなければならないのが、地方参政権と国政参政権とを同列に論じることはできないという点です。国政参政権は国民に属する者であるのに対し、地方参政権は地域住民に属するものです。
 反対理由の第1は、請願者は、地方参政権付与の法制化に反対を求めながら、意図的に地方参政権と国政参政権を同一・同列に論じ、内政干渉、国がのっとられたりする危険が懸念される、国家国民の命運を決定するなどと不安・恐怖をあおり立て、外国人参政権を全面的に否定するみずからの主張をごり押ししようとしています。このようなごまかしは許されることではなく、本請願に反対します。
 反対理由の第2は、憲法では、地域の問題は地域住民の意思によって決められるべきであることを地方自治の本旨として明記しています。その地域の住民として長く生活し、地方行財政と密接な関係を持っている永住外国人地方参政権を付与することは必要な課題となっており、本請願に反対します。
 反対理由の第3は、国立国会図書館資料によれば、OECD加盟国30国中26カ国が何らかの形で外国人参政権を認めており、明確に導入していないのは日本だけで、残るメキシコ、トルコ、ポーランドの3カ国は不明とされています。この点からも、外国人参政権付与は当然であり、本請願には反対です。
 反対理由の第4は、相互主義についてです。
 相互主義とは、外国人参政権を付与するに当たり、相手国も同様の制度をとっていることを原則とするというものです。相互主義をとっていない国は、EU加盟国21カ国中、過半数の11カ国に上っています。EU以外の国であるニュージーランドと韓国も相互主義をとっておらず、外国人に参政権、主に選挙権を付与しています。
 この立場からも、本請願には反対です。
 反対理由の第5は、憲法上の問題についてです。
 請願者は、「永住外国人地方公共団体の選挙権等を付与することは、明らかに憲法違反であると言わざるを得ません」と断言しています。過去において裁判で争われた中心点は、永住外国人地方参政権を付与しないのは憲法違反ではないかというものでした。これに対し最高裁は、1995年2月28日、判決を下しました。判決では、憲法違反ではないとしながらも、同時に永住外国人に選挙権を付与することは憲法上、禁止されていない。選挙権を付与するかどうかは国政の課題である、としたのです。
 最高裁判決は、外国人への地方選挙権の付与は憲法上、禁止されていないことを明らかにしたものであり、永住外国人への参政権付与が憲法違反であるとする請願者の主張は最高裁判決の事実に全く反しており、本請願に反対します。
 反対理由の第6は、憲法第15条についてです。
 憲法第15条の、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であるとの条文の国民固有の権利とは、国民にだけしか与えてはならない権利を意味するものではありません。国民から奪ってはならない権利、他人に譲り渡してはならない権利ということです。憲法第15条は、外国人に参政権を付与することを禁じたものではありません。この15条をもって憲法違反であるとの主張は、前述の最高裁判決から見ても誤りであり、暴言・暴論と言わざるを得ません。よって、本請願には反対します。
 反対理由の第7は、請願と同時に配付された外国人地方参政権付与に反対の声を、というビラについてです。議員の皆さんのお手元にも同時に配付されたと思います。このビラの内容は、一部の外国勢力が特定市町村に住民票を移し、外国人だけは市民税をなしにするというような請願を出したり、外国人に日本をのっとられてしまうとしています。現在、地方参政権付与の対象となる永住外国人は全国で約91万人です。わずか91万人が地方参政権を得たからといって、国がのっとられるようなことは考えられません
 住民票の移動については、永住外国人の移転登録は極めて厳格になっています。登録の義務違反や虚偽の届出は、日本人の場合は科料のみの行政罰で、犯罪ではありません。これに対し、外国人の場合は懲役、禁固、罰金がつく刑事罰となります。このように法整備されている中で、大量に住民票だけ移動し、悪法を通すことなど到底不可能です。そもそも、その地域で働き住居を定めて普通に暮らしている人たちが、何か組織的な意図と政治的背景を持って転居したり移動したりするなどの発想でこのようなビラを作成、配布すること自体、外国人差別であり、根拠のない排外主義にほかなりません。このことを指摘し、本請願に反対します。
 日本において女性が参政権を獲得したのは1945年です。わずか65年前には、女性に参政権を与えるのは危険な思想だとする反対論が公然とまかり通っていました。この議場にも女性の方々、議員バッジをつけていらっしゃいます。議長も女性です。しかし、今では女性の参政権に疑問を呈する人は全くいません。地球規模で考えるならば、永住外国人参政権を付与することについても、今では認めるという流れが世界的に大きくなっています。日本も、最高裁判決後、国政の場でも活発な議論がされ、90年代末には各党から永住外国人地方参政権を付与する法案が提出されるようになり、憲法学会では地方レベルでの選挙権については合憲とする説が多数派になっています。こうして国内でも地方参政権を付与する流れが急速に大きくなる中で、本請願は、その流れに逆行するものです。
 議員の皆様方には、討論の趣旨に御理解、御賛同いただき、本請願に反対していただきますようお願いし、反対討論を終わります。
 
○議長(沢田愛子君) 議案第4号及び請願第37号に対する賛成討論、無所属、海津にいな議員。
     〔海津にいな君登壇〕
 
◆(海津にいな君) 無所属の海津にいなです。
 議案第4号、我孫子市ペット霊園の設置の許可に関する条例に賛成の討論をいたします。
 ここ5日間の委員会における審議において、真摯に市民の健康と財産を守るためにかかわってまいりました。その中で、このペット霊園の案件は、昨今のペットブームからもペットは家族と同様だと考える方も多いわけですから、委員各位が時間をかけて討議されておりました。我が家のネコも17歳になっており、こうしたことは身につまされる問題です。
 今回の議案は、ペット霊園のみならず、移動火葬用の車についても審議が含まれ、いざ亡くなったら、逆に市内にはそうした依頼先が見つかるのだろうかなどの懸念もやりとりされながら、それらを考えに考えて委員会での結論が導かれました。さきの北柏霊園が大問題になって、あいまいな事前協議で市長と協議する市境のもめごとなどが起きておりました。こうしたトラブルを回避するというためにも、きっちりと条例を決めていくことが必要です。少子高齢化、ペット家族化時代に合わせて、この条例が早期に制定することは必要だと考え、条例の制定に賛成いたします。
 続いて、請願第37号、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出」を求める請願に賛成の立場で討論をいたします。
 今回、市議会から国に対して出してほしいという意見は、グローバル化の中で、日本に長く住むことになった永住外国人に対しても参政権を付与する際のことに危惧して提出されたものだと認識いたしました。請願者は、現政権与党が積極的に法案化の動きに出てくると予測し、この時期に提出されたものと考えます。請願者が挙げる理由の中で、当を得ていない記述があることを私も指摘を申し上げましたが、他市議会などにも提出された意見書ひな形を利用されたものと同内容なので、多少の誤謬についてはいたし方ないと受けとめました。やはり、地方政治といえども、国政に密接に関係してくる部分もありますし、教育、治安、安全保障など重要な役割を担っていることは間違いありません。今請願を常任委員会で審議した結果からも、多数が賛成する必要があると受けとめました。そこで、私の論点を4点に絞りまして、その賛成の理由を申し上げます。
 1点目、参政権には投票する権利及び立候補する権利があります。卑近な例えではありますが、3年前の市議会議員選挙では、他の選挙区で落選した後に柏や都区内から住民票を移して立候補された方が、少なくても2名はおられたかと思います参政権とは、資格を満たす人が立候補する権利でもあり、その地域に責任と愛郷心を持つ者であるべきです。その2人は落選し、住民票を移されて出ていきました。この例から、住民票がある永住外国人へ地方の参政権付与ともなれば、拙速に永住外国人地方参政権を付与することは不適当だと考えます。
 帰化して日本に根をおろして、政治に責任を持ってかかわるという意思を表明した上で、日本国民として参政権を行使することについては、それは既に地方でも、また国でも実施されているのは周知のとおりです。外国人の権利を阻むものではありません。
 理由の2つ目としては、我孫子市では、全国でも早い段階の平成16年3月に常設型住民投票条例を制定しています。これは、我孫子の将来を問うような問題が出てきた際に、外国人も含めて投票して決める、そういう資格があるといたしました。常設型で我孫子に住民票のある外国人にも投票を認めるということです。
 また、平成19年3月施行の、我孫子市国民保護対策本部及び我孫子市緊急対処事態対策本部条例制定の際の議会での討論を思い出しますと、あらゆるところでテロ攻撃があった場合を想定して、その際の市民の保護や緊急対策をしなければならないと国からの要請で制定を急いだものですが、当議会での議論では、たまたま我孫子に立ち寄られた外国人でも保護するものだと、そういうふうに考えようとやりとりがなされたのを覚えております。よって、当たり前ではありますが、外国人の生命、財産を守る権利は守られ、地方参政権などに至らなくても、我孫子市ではそうした権利は十分に備えられています
 3点目としては、私事ではありますが、米軍戦略エキスパートであった方や海外駐在の長かった方、外国人の方などと定期的に英語でディスカッションする会を長いこと続けております。その中の話で、米国で生まれ育った子供は生地主義で米国籍を与えるが、一方で外国人籍にあってはほとんど、長く住んでいても参政権を与えるなどはないと認識しました。
 地方参政権に関してEU諸国のことが引き合いに出されるなどありますが、それによりますと、マーストリヒト条約はほかのEU加盟国間で相互主義地方参政権を認めることを課していることを申し上げておきます。このため、地方参政権についてはEU国籍の居住外国人についても投票権を与えており、そしてEU国籍以外の居住外国人については、一定の条件をつけて投票権を与える国と、与えていないという国があります。フランス、ドイツ、イタリア、オーストリアチェコギリシャは、非EU国籍の居住外国人については参政権を一切認めていません。イギリスは唯一、国政レベル、地方レベルの選挙権、被選挙権を英連邦国民に与えております。アメリカでは、メリーランド州のタコマパーク市は国籍に関係なく選挙権、被選挙権を付与しています。また、シカゴでは、子供のいる外国人に教育委員の選挙権、被選挙権を付与しています。韓国で一部、永住外国人地方参政権を認めました。しかし、そのための資格は高所得者であることなど厳しい条件がつけられ、実際には日本人は50人程度ということです。国政の体制に影響が出ないという少人数の程度です。
 したがって、居住外国人に国政レベルで参政権を認めているのは、イギリスで英連邦国民に認めているものの、EUでは地方レベルでは一様ではありません。日本に長く居住しているとしても、EU諸国、英連邦のような国家間の関係性が大きく違うこともあるので、近隣諸国といえども相互主義になり得ない現状で、同様に考えることはできないと認識します。
 4点目、ことし船橋市議会、また流山市議会でも同様の意見のやりとりが既になされておりまして、政権与党になりました民主党、また公明党議員団も被選挙権を含めた立法措置についてもう少し議論が必要だと思うとの議員が少なかったため、結果的に地方参政権付与はしない方向の結論が導かれています。また、その議論の中で、数年内に国においては外国人登録法を変更していくことが明らかにされて、日本人と同じ住民基本台帳に基づく手続になるとのことです。
 今まで住民票は、日本人は日本人、それで外国人は外国人登録ということでしたが、これからは、例えば備考欄に、Aさんとは外国人であるとか、また外国人でないとか、そういったことが書かれるのかもしれませんが、まだこうしたこともはっきりしておりませんで、現状が不明確であります。
 そうしたことが日本で今後、3年以内に考えられるわけでありますが、こうした状況をかんがみて、地球規模で考えるということをおっしゃり、そして我孫子市民のことも考えるとさっきの反対討論にはあったかと思いますが、世界のグローバル化という中で、我孫子市民がどのような市民生活を得られれば幸福と言えるのか、市民生活に混乱を招く事態が起きるのであれば、それを必要最小限にとどめなければなりません。こうした今、混沌とした時期に拙速にこの永住外国人参政権付与というのは適切ではないと私は判断いたしまして、この意見書を提出する請願に賛成することといたしました。
○議長(沢田愛子君) 以上で討論は終わりました。

「意見書」そのものはこんな感じ。
平成22年第3回定例会(9月議会) 発議案第1号 - 我孫子市ホームページ

発議案第1号 永住外国人への地方参政権付与の法制化反対に関する意見書

 我孫子市議会会議規則第14条の規定により、別紙の議案を提出します。

                          平成22年9月9日

我孫子市議会議長 様

           提出者 我孫子市議会議員  秋谷 明
           賛成者 我孫子市議会議員  青木 宏榮
               同      日暮 俊一
                  同      海津 にいな

永住外国人への地方参政権付与の法制化反対に関する意見書
 
 外国人に参政権を与えると、内政干渉が起きる危険がある。帰るべき母国を持つ人々に対して、我が国の国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為といえる。
 韓国で参政権を与えられている外国人は一握りであるのに対して、日本では、地方参政権付与の対象となる永住外国人が数十万人おり、相互主義は成立しない。また、戦後、日本政府は、すべての帰国希望者に無料の船便を提供するなど、渡日した人の帰国を優先しており、現在日本にいる在日の方々は、そのほとんどが帰国を拒否した方たちとその子孫であることから、日本政府により日本に強制連行され、日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべきなどという主張は通用しない。
 「納税しているのだから参政権を与えるべきだ」との意見もあるようだが、そもそも税金とは、警察、医療等の各種公共サービスを受けることに対して徴収されるものであり、参政権とは全く関係ない永住外国人憲法に基づく参政権取得を望むのであれば、国籍法に定める帰化によるべきである
 日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しており、日本国民ではない永住外国人に対して、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、明確な憲法違反である
 よって、国会及び政府においては、永住外国人への地方参政権付与を法制化しないよう、強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 外務大臣 宛
 
                        千葉県我孫子市議会

我孫子市市民投票条例

(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日)から3月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請したもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 我孫子市って在日コリアンのかた多いんですかね。ぼくは関東大震災の際に朝鮮人が3人虐殺されている市(当時は町?)、という記録しか知りません。
 共産党の党員資格は「日本人であること」なんですが、
日本共産党規約(2000年11月24日改定)

第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。

 党としては外国人参政権に関しては、「地方レベルの被選挙権」まで考えている、という、よく分からない党です。
民団の新年会に志位委員長が出席

 地方参政権については、「日本共産党永住外国人に選挙権だけでなく被選挙権も付与する立場でがんばっています」と述べ、一日も早い立法のために努力すると約束。あいさつの最後を「カムサハムニダ(ありがとうございます)」と韓国語で締めくくりました。

 しかし…我孫子市議会議員の共産党員・「関口小夜子」さんって…サヨコさん? 親の代から共産党? それとも背後霊のいる人
 ちなみに、「関口小夜子」さんと「海津にいな」さんは、どちらも「九条の会・千葉地方議員ネット」のメンバーです。
九条の会・千葉地方議員ネットメンバー